医薬品・医薬部外品・サプリの違い?
ドラックストアでも買うことのできる「医薬品」の第一類、第二類、第三類や「医薬部外品」「サプリメント」の違いがよく分かりません。
そこで、調べてみました。大まかな理解はできると思います。しかし、私たちシロウトには、正直リスク区分まではよく分かりません。でも、このサイトでは、商品を数多く載せていこうと思っているので、理解していきます。
今後とも、よろしくお願いします。
医薬品 | ||
病気の「治療」を目的とした薬です。 厚生労働省より、配合されている成分の効果・効能が認められたものです。 | ||
第一類医薬品 | 特にリスク(※注1)が高いもの | ドラッグストアなどで、薬剤師の説明を聞いたうえで購入できます。 |
第二類医薬品 | リスクはそれほど高くないものの、リスクの懸念が全くないわけではないもの | |
第三類医薬品 | 服用することで体調に影響があったとしても、日常生活に支障を来すには至らないレベルのもの | 薬剤師の説明がなくても、コンビニでの販売やインターネットでの通信販売で購入できます。 |
※注1リスクとは、 効果もある反面、【間違った使い方】をすると事故につながったり、副作用が出たりします。 そのため、薬剤師の説明を聞かなければなりません。薬剤師からの説明を聞いてうえでの、理解や納得した購入になります。ですので、後で「知らなかった、どうすんのよ!」といったような苦情を言うことはできません。 | ||
医薬部外品 | ||
厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分が、一定の濃度で配合されています。 治療というよりは、防止・衛生のために作られたものです。 | ||
サプリメント | ||
医薬品、医薬部外品ではありません。ただの食品です。ですから、効果・効能は保障されてはいません。期待と違っても、メーカーに苦情を言うことはできません。 あくまで個人の自己責任で、服用するしかありません(正確には、食べるしかありません?) | ||
薬剤師 | ||
薬剤師は、薬に関する唯一の国家資格です。 薬剤師にも守秘義務はあり、刑法134条に定められています。刑法134条 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 |
【参照元】https://www.weblio.jp/content/第三類医薬品