医薬品・医薬部外品・サプリの違い?を前にまとめました。
さらに「機能性表示食品」も増えて、こんな細分をされても、ますますよく分かりません。煩雑にしか感じられないのは私だけでしょうか?
また、届け出が必要であったり、必要ではなかったり、私には実体がよくつまめません。また、一々調べる人もいないのではないかと思っています。
消費者庁のpdf「機能性表示食品」から
機能性を表示することができる食品は、これまで国が個別に許可した特定保健用食品「トクホ」と国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていました。
そこで、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者の皆さんがそうした商品の正しい情報を得て選択できるよう、2015年(平成27年)4月に、新しく「機能性表示食品」制度がはじまりました。
特定保健用食品(トクホ)
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
※審査に通れば「コレステロールへの吸収を抑える」といった、健康効果の表示ができます。(サプリメントはこの分類)
栄養機能食品
一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。
すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出をしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。
※「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」など、あらかじめ決められた表現だけが使えます。(サプリメントはこの分類)
機能性表示食品「パッケージ」表示
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品(トクホ)とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
※「栄養機能食品」よりも詳しく「本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naは肌の水分保持に役立ち、乾燥を緩和する機能があることが報告されています」など。よく読むと、本品と成分の機能が直接関係(原因と結果)していません。(サプリメントはこの分類)
また、医薬部外品と違い、効果・効能が少しでもあると表記することはできません。